宇和島市議会 2022-06-07 06月07日-01号
「議案第50号・土地改良事業の実施について」につきましては、農業用水の安定供給及び農業経営の向上を図るため、宇和島市津島町岩渕において事業費800万円で土地改良事業を実施しようとするもので、「議案第51号・土地改良事業の実施について」につきましては、農業用水の安定供給及び農業経営の向上を図るため、宇和島市吉田町立間において事業費1,050万円で土地改良事業を実施しようとするもので、いずれも土地改良法第
「議案第50号・土地改良事業の実施について」につきましては、農業用水の安定供給及び農業経営の向上を図るため、宇和島市津島町岩渕において事業費800万円で土地改良事業を実施しようとするもので、「議案第51号・土地改良事業の実施について」につきましては、農業用水の安定供給及び農業経営の向上を図るため、宇和島市吉田町立間において事業費1,050万円で土地改良事業を実施しようとするもので、いずれも土地改良法第
「議案第55号・土地改良事業の実施について」につきましては、農業経営の向上等を図るため、宇和島市吉田町奥浦において、事業費750万円で土地改良事業を実施しようとするもので、「議案第56号・土地改良事業の実施について」につきましては、農業経営の向上等を図るため、宇和島市津島町御内において、事業費8,700万円で土地改良事業を実施しようとするもので、いずれも土地改良法第96条の2第2項の規定によって議会
東温市営土地改良事業(宝泉地区)の揚水機場改修につきましては、平成29年度から農地耕作条件改善事業により、国・県の補助を受け、進めており、このたび事業の進捗に伴う事業計画の変更が生じたことから、土地改良法第96条の3第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。下記の表中2の工事内容及び3の総事業費については、変更ありません。
◆4番議員(佐々木宣夫君) 平成29年9月25日に施行された土地改良法の一部を改正する法律の背景の一つには、今後、高齢化の進行に伴い、農地中間管理機構への土地の貸付けが増加する見込みであり、その際に基盤整備が十分に行われていない農地については、担い手が借り受けないおそれがある。
市営土地改良事業を施行することにつきまして、土地改良法第96条の2第2項の規定によりまして、議会の議決を求めようとするものでございます。ため池整備事業と県単独補助土地改良事業として、かんがい排水を施行しようとするものでございます。 なお、参考として工事概要を掲げてございますので、後ほど御覧いただいたらと思います。 119ページをお願いします。議案第83号「市道の認定について」でございます。
市営土地改良事業を変更することについて、土地改良法第96条の3第1項の規定によりまして、議会の議決を求めようとするものでございます。
当初事業費の算定に当たっては、県営事業であることから、愛媛県において事業開始の平成21年度に、過去の改修工事等を参考に、ため池の規模、堤防の長さ、高さ、改修すべき施設などを想定し、事業費を算出して、市と地元が協力して受益者から土地改良法に定める事業同意を徴収しています。 工事の実施に際しては、農林水産省の設計積算基準により算出し、愛媛県が工事発注し、工事を進めています。
「議案第63号・宇和島市県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例」につきましては、土地改良法の一部が改正されたこと等に伴い、農用地について、目的外用途への転用や農地中間管理権を解除した場合に徴収する特別徴収金に関し必要な事項を定めること等に伴う改正で、公布の日から施行しようとするものであります。 次に、一般議案について御説明いたします。
この2議案の事業につきましては、本町が団体営事業により実施するものでありますが、土地改良法第96条の2第2項におきまして、あらかじめ議会の議決を経て、事業計画の概要などを公告する必要があり、議会の議決をいただきたく提案するものであります。 それでは、事業計画の概要について御説明いたしますので、初めに第40号議案の1ページをごらんください。
市営土地改良事業を施行することにつきまして、土地改良法第96条の2第2項の規定によりまして、あらかじめ議会の議決を求めようとするものでございます。これらいずれの事業も県単独補助土地改良事業として、かんがい排水、農道を施行しようとするものでございます。なお、参考として工事概要を掲げてございますので、後ほどごらんいただいたらと思います。 71ページをお願いします。
市営土地改良事業を変更することについて、土地改良法第96条の3第1項の規定によりまして、議会の議決を求めようとするものでございます。去る平成27年3月26日及び平成29年3月3日に議決をいただきまして、ため池等整備事業を施行いたしておりますが、ため池の堤体盛土材の変更に伴い事業費が増加したため、概算事業費を1億230万円から1億3,500万円に増額しようとするものでございます。
平成29年の土地改良法の一部改正に伴い、一定の要件を満たした場合、農地所有者に費用負担を求めない事業として、平成30年度に農地中間管理機構関連農地整備事業が創設されております。
土地改良法の改正に伴い、字句の整理をさせていただいたものでございます。なお、この条例は平成31年4月1日から施行しようとするものでございます。 13ページをお願いいたします。専決第3号「今治市立学校給食調理場条例の一部を改正する条例制定について」でございます。
最後に、負担金は、ため池本来の目的として農業用の施設であるため、利水者の受益者負担が土地改良法で認められており、1%負担していただいていることから、厳しい財政状況の中、できる限り農業者を支援していきたいと考えているとの答弁がなされました。 以上のほか、松山城山ロープウエーのゴンドラ破損事故の損害賠償額を和解により定めることについて、質疑応答、意見等がありました点、付言いたしておきます。
ため池には、洪水調整、自然環境の保全、良好な景観の形成など、多面的な機能もありますが、本来の目的が農業用水の確保、供給であることから、受益者である農家の方々に土地改良法に基づく地元負担金をお願いしています。
以上の事項から、土地改良法第96条の3第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 以上、第49号議案の提案説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。 これより、質疑を受けます。 質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。
平成14年の土地改良法の改正に伴い、田園マスタープランの作成とあわせ、土地改良法に係る事業で国庫補助で行う場合に義務づけられているものであり、ため池のほか、地すべり対策事業の場合もこれに該当するとの答弁がありました。
本議案は、今議会に補正予算を計上しております農地耕作条件改善事業により、本市が水木泉地区揚水機場の更新を行うに当たり、土地改良法第96条の2第1項の規定により、その計画の概要について同条第2項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。 計画の概要について図面によりご説明いたしますので、議案書の最終ページ、44ページの計画概要図をお願いいたします。
市営土地改良事業を施行することにつきまして、土地改良法第96条の2第2項の規定によりまして、あらかじめ議会の議決を求めようとするものでございます。これらいずれの事業も県単独補助土地改良事業として、ため池工事及びかんがい排水を施行しようとするものでございます。なお、参考として工事概要を掲げてございますので、後ほどごらんいただいたらと思います。 83ページをお願いします。
以上の事項から、土地改良法第96条の3第1項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 以上、第39号議案の提案説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。 これより、質疑を受けます。 質疑ありませんか。 (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。